物件購入にかかる費用はいくら?
今回は住宅購入の際に係る費用をみていきます。
・住宅購入の諸費用
住宅を購入する際には、土地・建物の購入代金のほか、税金や手数料などの諸費用がかかります。通常は住宅ローンの借入額には含まれず、現金で支払うお金のことです。具体的には、契約時の印紙税・登録免許税・登記費用・住宅ローン借入費用などがあげられます。これらの費用は基本的にどの物件を購入しても支払うことになるものです。
大まかにいくらくらいかかるのかは、新築マンションの場合は物件価格の3~5%前後、建売住宅・中古住宅は6~8%前後、注文住宅は土地・建物の総額の10~12%前後がそれぞれ目安とされています。
・印紙税
住宅の売買契約書に貼る印紙代のことです。契約書に決められた額の印紙を貼り、印鑑で消印することで納税します。住宅購入にかかる契約書には、土地・建物を売買する際の売買契約書だけでなく、注文住宅であれば建物を建てるときの建設工事請負契約書、銀行からローンを借りるときの金銭消費貸借契約書もあり、それぞれに印紙税がかかります。
・登記費用
登記とは、土地・建物の所有権などの権利関係を登記所(法務局)の登記簿に記載することです。土地・建物の所有権登記のほか、住宅ローンを借りる場合は抵当権の設定登記も行われます。これらの登記をする際に、登録免許税という税金を納めます。税額は所有権の場合、土地・建物の評価額に一定の税率をかけた金額です。評価額が決まっていない新築建物の場合は法務局が認定した価格で登録免許税が計算されます。
住宅ローン借入費用にはどんなものがある?
住宅ローンを借りるときの費用としては、まず金融機関に支払う融資手数料があげられます。この費用は保証会社に支払うもので、ローンの返済が滞った場合に、保証会社が代わりにローン残高分を金融機関に支払います。ただし、借りている人の返済が免除されるわけではなく、返済先が保証会社に代わるにすぎません。
他には団体信用生命保険(団信と略されます)の保険料も挙げられます。団信は借りた人が返済期間中に死亡した場合などに、保険金でローンが完済されて家族に負担が残らないための保険で、保険料は金利に含まれるケースがほとんどなので別途支払うわけではありません。(金融機関によって住宅ローン借入費用は異なります。)
・不動産取得税
土地や建物を購入すると、不動産取得税がかかります。購入した住宅に入居して数カ月すると都道府県から納税通知書が届き、金融機関にて納税します。文字通り不動産を取得したということに対して課されるもので、支払いは最初の1回のみです。
・固定資産税
土地や建物を所有している人に市町村が毎年課税する税金です。税額は評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。毎年この基準に基づいて算出された額を納める必要がございます。なお、評価額は3年ごとに見直され、建物については築年数を経るにつれて評価額が下がっていきます。
・仲介手数料
仲介手数料とは、仲介会社(不動産屋)に支払う手数料です。仲介手数料には法律で決まった上限がありその金額を超えて受領することはできませんが、上限が決められているだけで、満額受領しなければいけないわけではないので、安くしてもらうことも可能です。物件によっては手数料半額・無料で仲介をしている業者もございますので、少しでも費用を抑えたい方は、直接連絡をしてみるか、インターネットで探してみるとよいかもしれません
。
・その他
住宅種別ごとにかかる費用もあります。新築マンションの場合は修繕積立基金の支払いが必要となります。これは共用部分の大規模修繕工事に必要な費用をまかなうためのもので、金額は物件によって異なりますが、同じマンション内では専有面積が広いほど高くなります。
注文住宅の場合は特有の費用が多くなります。地盤を調べるための地盤調査費がかかり、調査の結果、地盤改良が必要だと判断されれば、そのための工事費がかかります。また、土地に古い建物が建っているケースではその解体費を負担しなくてはいけない場合もあります。
さらに、土地が更地の段階で行う地鎮祭の費用、建物の骨組みが立ち上がった段階の上棟式の費用、それぞれ地域によりかかるケースもあります。建築士に設計を依頼する場合は設計監理費がかかる場合もあります。
また、注文住宅や建売住宅では水道負担金がかかるケースもあります。これは上下水道が通っていない場所に水道管を設置するために自治体に支払う費用になります。
・まとめ
住宅購入には土地・建物代金のほかに、税金や登記費用など様々かかることが分かったと思います。また、今回紹介したもの以外にも、物件によってかかるもの、反対にかからないものございます。物件購入前に不動産会社・住宅メーカーなどに確認するとよいかと思います。