不動産適正価格判定サービス

1 不動産の適正価格が知りたい時

売買価格の検証

不動産購入・売却の実勢価格がわからない場合は、中立的な第三者の意見として不動産鑑定評価書、調査報告書・意見書をご活用下さい。 書類が不要の場合には、個別相談もご利用下さい(予約制)
購入時の適正価格判定サービスも行っています

土地を隣地の所有者に売却する場合・隣地を買う場合

隣地の売買の場合、通常の市場価格とは異なる価格(限定価格)が適正価格となります。両者の納得する価格の判断は難しいため、鑑定評価書があれば円滑な取引が行えます。

借地権・底地の売買・交換

借地権や底地の買取、売却をしたい場合、借地権と底地の交換を行う場合等、借地権、底地の適正価格を判定します。

建替、増改築承諾料の査定

借地上の建物の建替、増改築時に発生する建替承諾料、増改築承諾料は、更地価格の何%、借地権価格の何%というように、土地の価格を基礎に決定されます。トラブルを避けるために不動産鑑定評価書、調査報告書をご利用下さい。

借地・借家の立退料算定

借地や借家の明渡しを請求する場合の立退料も算定いたします。

2 遺産分割・遺留分減殺請求・財産分与

不動産の時価は相続税評価額や固定資産税評価額とは異なるため、遺産分割や財産分与の際の争いの元となっています。
また、実際に売買を行わない場合が多いため、適正時価の判定が難しくなっています。不動産を適正に分割するためには不動産鑑定評価をご活用下さい。公平な土地分割案などもご提案しています

3 節税対策

相続税の減額

相続税の計算のための土地の評価は、路線価方式により行います。しかし、路線価方式は簡便的評価方法であるため、個別性の強い不動産の場合、実際に不動産鑑定評価を行うことで、評価額が下がり、相続税が減額される場合もあります。
特に、以下のような不動産については、減額の可能性が高くなります。まずはご相談下さい。

  • 周辺より大規模な土地(広大地)
  • 無道路地、前面の道路が建築基準法上の道路ではない土地
  • 間口が2m無い土地
  • 地形が著しく悪い土地
  • 道路との高低差がある土地、崖地
  • 高圧線が上空に通っている土地
  • 都市計画道路の予定地となっている土地
  • 区画整理中の土地
  • 今まで測量したことのない土地
  • 周辺に環境を害する施設等がある土地
  • 土壌汚染のある土地
  • アパートなどの収益物件
  • 人に貸している土地(底地)
  • 別荘、リゾートマンション 等

【 相続税還付の不動産鑑定評価 】

既に申告し、相続税を支払った場合でも、更正の請求(相続の開始を知った日の翌日から、1年10か月以内)や嘆願請求(相続の開始を知った日の翌日から、5年10か月以内)で、不動産鑑定評価書や広大地の意見書を添付し、申告時の不動産評価を下げて再度税務署に申告することにより過払いの相続税を還付してもらえる可能性があります。

会社・会社役員間の売買に

会社・役員間等の不動産売買では、不動産鑑定評価書により税務署等に取引価格の適性を主張できます。

4 適正家賃・地代の判定

家賃、地代の増額・減額請求にも不動産鑑定評価書をご活用下さい。賃料鑑定についても裁判所や弁護士様から多くの依頼実績のある経験豊富な当社にお任せ下さい。
賃料減額・増額の可能性があるかの判定は無料です。