コラム

登記ってなに?

今回は、不動産売買や相続で必要となる不動産登記についてみていきます。

・不動産登記とは
権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことで、不動産登記の他、商業登記・法人登記・船舶登記などさまざまな種類があります。不動産登記もその一つで、所有している土地・建物が誰のものなのかを明確にするために行われます。
不動産登記を行うと、法務局が管理する帳簿に詳細が記載されます。これらは一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧することができ、登記内容が記載された登記簿謄本の交付を受けることもできます。

・謄本に記載されている内容・権利の種類
登記簿謄本は1つの不動産ごとに1つ作成され、表題部と権利部(甲区)・権利部(乙区)の3つに分かれています。
①表題部
表題部には土地・建物に関する情報が記載されています。
-表題部に記載される情報
土地…所在、地番、地目、地積、登記の日付
建物…所在、家屋番号、建物の種類、構造、床面積、登記の日付
②権利部(甲区)
権利部(甲区)に記載されているのは所有権に関する情報です。
-権利部(甲区)に記載される情報
所有者の住所・氏名、不動産を取得した日付・原因、ローンの支払いが滞り差押えを受けた場合はその内容
③権利部(乙区)」
権利部(乙区)には所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
-権利部(乙区)に記載される情報
抵当権、地上権、地役権等

・登記簿謄本の取得・閲覧方法
登記簿謄本を取得する場合、以前はその不動産を管轄している登記所へ出向くか、郵送でやりとりをする2つの方法しかありませんでした。しかし、今ではインターネットで簡単に取得することが可能となりました。登記情報がオンライン化されており、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」の「かんたん証明書請求」からインターネットで交付の請求をして、最寄りの登記所の窓口か郵送で受け取ることができます。
また、登記簿謄本の内容を確認するだけなら、「登記情報提供サービス」を利用してインターネットで閲覧、PDFダウンロードも可能です。

・登記が必要なとき
不動産登記は不動産を取得(購入・相続・新築)したときだけでなく、登記内容に変更が生じた場合にする必要があります。
-不動産を取得したとき
不動産を購入・相続などにより取得した場合、所有権が自分に移ったことを示すために所有権の移転登記をします。建物を新築した場合や、登記されていない建物を購入した場合は、建物の表題登記・所有権の保存登記をします。
-住所変更・姓の変更があったとき
転勤などで住所変更があったときや、結婚などで姓が変わったときには、登記名義人の住所・氏名の変更登記をします。
-所有者が亡くなったとき・相続したとき
所有者が亡くなって相続が発生したときには、相続した人が所有権の移転登記をします。
-住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済すると、銀行から住宅ローン支払いが終わったことを証明する書類が送られてきます。その書類を使って抵当権の抹消登記をします。
-建物を取り壊したとき
建物を取り壊したときには建物の滅失登記をします。

・登記はいつまでにするのか
建物を新築したときや、登記されていない建物を購入したときに行う建物の表題登記には期限があります。新築の場合は建物の完成後1カ月以内、登記されていない建物を購入した場合は所有権を取得した日から1カ月以内にそれぞれ申請しなければなりません。建物の表題登記以外の登記については登記の期限がありませんが、そのままにしているとさまざまなトラブルに発展することがあります。

・さいごに
登記といっても様々な種類があり、その中の不動産登記をみてもさらにいくつかあることが分かったかと思います。登記すべきタイミングについて、不動産購入時は基本的に不動産業者さんや銀行さんに登記の案内をしていただけると思います。しかし、相続や登記の内容が変わったときの変更の手続きはご自身で判断する必要があるかと思いますので、是非覚えておいて下さい。

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