不動産購入にかかる印紙代
今回は、不動産売買に関わる印紙税についてみていきます。
・収入印紙
収入印紙とは、印紙税という税金を租税や行政に対する手数料の支払いに利用する証票で、契約書や領収書などに印紙を貼付し、印鑑・署名等で消印をすることで、納税したことになります。消印は収入印紙の再利用を防止するためで、押し忘れが税務署調査で判明した場合、印紙税分の金額の過怠税が徴収されることになります。また、そもそも印紙を貼付していない場合も当然罰則があります。
・不動産購入にかかる印紙税
不動産売買においては、メインである不動産売買契約書に貼付する印紙税だけではなく、家を建てるときやリフォームをするときにの施工会社と結ぶ建築工事請負契約、住宅ローンを借りる際の銀行とのローン契約(金銭消費貸借契約)にも収入印紙を添付することになります。
・印紙税の納税義務者
法律上は不動産売買契約書の印紙代を誰が支払うかの規定はありません。一般的な不動産売買の契約書では、契約書貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとすると記載されています。売主・買主それぞれが保有する契約書原本を各自負担するためです。もし、複数枚契約書を作成する場合は、作成した枚数分印紙を貼付する必要があります。
・印紙の入手方法
郵便局・法務局の窓口のほか、コンビニエンスストアでも取り扱いはあります。しかし、コンビニエンスストアでは、郵便局・法務局に比べ取り扱いの種類が少なく、200円の収入印紙中心の場合が多く、高額な印紙を多く扱っていないこともあります。
・収入印紙の貼り忘れ、消印忘れ
おさらいになりますが、貼付した収入印紙は、印鑑・署名等による消印によって印紙税を納付することになります。消印とは、契約書などの課税文書と収入印紙にまたがる様に印を押すことをいい、収入印紙の再利用を防止するために行います。そのため、契約の当事者・書類作成者だけでなく、代理人・その他の従業員でもよいとされています。消印を忘れたり、課税文書に必要な額の収入印紙が貼られていない、収入印紙の額が不足しているといったことが明らかになった場合には、過怠税が課せられます。ただし税務調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは軽減されます。また過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入することができませんので注意しましょう。
・さいごに
印紙税は意外と忘れがちかもしれませんが、忘れると罰則がありますので注意が必要です。ただし、不動産購入に関してのみ言えば印紙税の納め忘れはほとんどないかと思われます。なぜなら、不動産屋さん・銀行さん等がそれぞれ必要なタイミングでアナウンスしてくれるからです。最近ではローンの契約をネットで行う銀行もございます。(紙の契約書ではないので印紙代がかかりません)。リフォームや建物の建築工事請負契約書も同様です。印紙代を節約できるかもしれませんので、印紙代に注目して、ローン契約や請負契約がネット上で出来るか否か確認してみるとよいかもしれません。